クリニック・診療所・医院・病院・総合病院の違い教えて!
クリニック・診療所・医院の3つは違いはありません。
医療法では、「病院」、「診療所」、「介護老人保健施設」、「助産所」の
4タイプのみが規定されていますので、
クリニック・診療所・医院は正式には「診療所」ということになります。
ただし、「診療所」が開設時に許可・届出を行う場合には、名称として
「●●医院」「●●クリニック」「●●診療所」のいずれも使用することができますが、
「●●病院、●●病院分院、●●産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない」
(医療法第3条)ことになっています。
病院はクリニック・診療所・医院とは違いがあります。
この違いはベッドの数になります。
病院は20人以上の患者を入院させることができる設備を持つ医療施設です。
病院の中でも特に、100人以上の患者を収容でき、
診療科目に、内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科を含む
医療機関を総合病院といいます。
ただし、総合病院と呼ばれるには、その他にも、
図書室や研究室などの設置も義務付けられています。
簡単に説明しましたが
クリニック・診療所・医院・病院・総合病院の違いわかりましたか?
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